
就学支援金・奨学金について
就学支援金
令和7年度の申請受付を9月23日(火)より開始します。
申請期限:10月7日(火)
下記 案内文書を確認の上、お手続きください。
「高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金」について(BLEND配信用)
02情報連携依頼書(R7.7月~臨時支援金含む)(BLEND配信用)
問い合わせ先:日出学園業務部 就学支援金担当(web@hinode.ed.jp)
よくある問い合わせ
問い合わせ内容 | 回答 |
「高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金」についての注意事項にあった「親権者全員の収入状況を提出して下さい」とは、何を提出すればよいか。 | e-Shienの保護者情報入力画面での収入状況提出(マイナンバーの入力)を指します。収入のない保護者も含め全員分を提出してください。 |
書類(情報連携依頼書)の提出をしたが他にやることはあるか? | 継続の人:書類提出のみで申請完了(学校から配布した封筒に「変更手続きが必要です」という案内が入っていた人はe-Shienで保護者情報変更手続きも必要)。 新規の人:e-Shienでの①意向登録②認定申請も必要。 |
現住所と住民票上の住所が異なる場合、e-Shienの登録や情報連携依頼書に記載する住所はどちらがよいか。 | 住民票上の住所で記載してください。 |
申請日を「7月1日」以外の日で登録してしまったがどうすればよいか | 業務部で修正しますので、保護者様の修正手続きは不要です。 |
「収入状況の提出」は課税証明書等の書類の提出が必要か。 | e-Shienでの個人番号の入力をもって提出となりますので書類での提出は不要です。 |
4月に申請し不認定のため受給していないが、e-shienにログインすると新規申請意向登録がグレーでボタンが押せずどうすればいいか。 | 4月に意向登録済となっているので、認定申請から進んでください。 |
情報連携依頼書の学年は1,2,3年と4,5,6年どちらで記入すればよいか。 | 4,5,6年を推奨しますが、1,2,3年でも構いません。 |
e-shien認定状況の審査結果に「不受理」とあるが大丈夫か? | 4~6月受給者の方で学校での代理申請の都合上そのように表示されますが、問題なく申請できているのでご安心ください。 |
保護者の一方が海外にいて個人番号の登録がない場合、どのように収入を確認するのか? | 日本に在住する保護者のみ個人番号をご提出いただき、その方の税情報により確認できる所得で判断します。この場合、支給上限額は11万8,800円となります。 |